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第22号 患者等搬送事業者

PATIENT TRANSPORT

名古屋市消防局認定 第22号

患者等搬送事業者として、正式な認可を受けて運営しています

車内救急機器

公的認定の意味

「患者等搬送事業者」とは、消防局が定める基準に従って、傷病者などを安全に搬送するための適切な車両・設備・人材を整えていることを認定された事業者です。

たかとう福祉タクシーは、名古屋市消防局認定 第22号として認可を受けており、所属乗務員は定期的に「患者等搬送乗務員適任証」の更新講習・実技研修を受講しています。

私たちが満たしている基準

  • 患者等搬送乗務員適任証を保有する乗務員配置
  • 応急手当の知識・技術を有するスタッフによる移送
  • 救命処置に対応する各種設備(AED・酸素ボンベ等)の常備
  • 定期的な研修・訓練の実施
  • 感染症対策・衛生管理の徹底
  • 名古屋市消防局による定期的な実地検査の受検

📜 認定について

本認定は単なる業者登録ではなく、消防局による厳格な審査を経た上での「認定」です。傷病者を搬送するに十分な体制が整っていることの証明となります。

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